1948-06-12 第2回国会 参議院 厚生委員会 第11号 第一に定期の豫防接種を行うものは痘瘡、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、百日咳、結核であり、臨時に行うものは以上の疾病の外、發疹チフス、ペスト、コレラ、猩紅熱、インフルエンザ及びワイルス病としたことであります。 第二に豫防接種を行う義務を市町村長とし、市町村長は保康所長の指示を受けてこれを行うこととしたことであります。 竹田儀一